CONSTITUTION

連絡会会則

緑区介護事業所連絡会会則

第1章 総則

  • 第1条(名称)
  • 本会は、緑区介護事業所連絡会(以下「本会」という。)と称する。
  • 第2条(目的)
  • 本会は、緑区内の介護、介護予防を必要とする本人、その家族等に良質な介護サービスを提供し、安心して暮らしていける環境づくりに貢献することを目的とする。
  • 第3条(活動内容)
  • 本会は前条に定める目的の実現に向けて、次の活動を行なう。
    (1)会員及び各関係団体の調整・連携に関すること。
    (2)会員が必要としている情報の提供に関すること。
    (3)会員の職務に関する知識・技能の向上に関すること。
    (4)その他本会の目的を実現するために必要なこと。

第2章 会員

  • 第4条(種別)
  • 本会の会員は、次の3種とする。
    (1)正会員 緑区をサービス提供地域としている介護関連事業所であり、本会の活動に賛同して入会した事業所。
    (2)賛助会員 本会の活動を賛助するために入会した個人又は団体。
    (3)特別会員 本会を円滑に運営するために、本会からの要請により入会した個人又は団体。
  • 第5条(入会)
  • 本会は、緑区内の介護、介護予防を必要とする本人、その家族等に良質な介護サービスを提供し、安心して暮らしていける環境づくりに貢献することを目的とする。
  • 第6条(会費)
  • 会員は次に定める会費を納めなければならない。
    (1)正会員は、入会している事業所ごとに年会費として1000円を会費として事務局もしくは会計に納めなければならない。
    (2)賛助会員は、入会している個人または団体ごとに年会費として1000円を賛助会費として事務局もしくは会計に納めなければならない。
    (3)特別会員は、無料とする。
  • 第7条(退会)
  • 本会から退会しようとする会員は、事務局が定める退会届により、事務局へ届出をおこない、任意で退会することができる。
  • 第8条(会員の資格喪失)
  • 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1)退会したとき。
    (2)正会員にあたっては、事業所が廃止となった場合。
    (3)賛助会員にあたっては、その個人が死亡した場合、若しくは団体が消滅した場合。
    (4)正当な理由がなく1年間会費を納入しなかった場合。
  • 第9条(会費の返還)
  • 会員が退会、若しくは会員の資格を喪失した場合、既に納入している会費は返還されないものとする。

第3章 役員

  • 第10条(種類及び定数)
  • 本会は次の役員を置く。
    (1)幹事長   1名
    (2)副幹事長  複数名
    (3)会計    2名
    (4)書記    1名
    (5)会計監査  1名
  • 第11条(選任)
  • 幹事長は、幹事の中から選出し、総会において会員の決議により選任する。
    2 役員は、幹事会の決議によって、幹事のなかから選任する。
  • 第12条(職務)
  • 幹事長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
    3 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
    4 会計監査は幹事から1名選任する。
  • 第13条(任期)
  • 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合における後任の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

第4章 総会および幹事会

  • 第14条(構成)
  • 総会は、会員をもって構成する。
    2 幹事会は、幹事をもって構成する。
  • 第15条(開催)
  • 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、幹事長が必要と認めたときに開催する。
    2 役員会は、幹事長が必要と認めたときのほか、幹事または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
  • 第16条(召集)
  • 総会および幹事会の招集通知は、会日より7日前までに、会員または役員に対して発する。
  • 第17条(議長)
  • 総会および幹事会の議長は、幹事長がこれに当たる。
  • 第18条(決議の方法)
  • 総会および幹事会は、会員または幹事の過半数の出席で成立し、議事は出席した会員または幹事の過半数をもって決定する。

第5章 定例会

  • 第19条(定例会)
  • 本会は、第2条の目的の範囲内において、会員の交流および知識・技能の研鑽等に資する定例会を開催する。
  • 第20条(開催)
  • 本会の定例会は年間4回の開催を基本とする。
  • 第21条(招集)
  • 定例会の案内通知は、会日より7日前までに、各会員に対して発する。

第6章 事務局

  • 第22条(設置)
  • 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
    2 事務局は、役員会の決議において、役員が所属する事業所のなかから一つを選定して設置する。
  • 第23条(書類の備付け)
  • 事務局には、次に掲げる書類を備え置く。
    (1)会則
    (2)役員名簿
    (3)会員名簿
    (4)議事録
    (5)収支計算書

第7章 計算

  • 第24条(事業年度)
  • 本会の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

第8章 会員情報

  • 第25条(会員情報の取扱い)
  • 本会に登録される会員の事業所名または個人の氏名ならびに会員の所在地、電話番号、ファクス番号(以下「会員情報」という。)は、第2条および第3条に基づく活動趣旨の範囲内で使用するものとし、その他の目的で使用する場合には、個別に会員の同意を得ることとする。
    2 会員は、第2条の目的実現のために、登録された会員情報が緑区民、介護関係事業者、関係団体に対して使用されることを予め了承する。

第9章 雑則

  • 第26条(委任)
  • この会則に定めるもののほかに、本会の運営に必要な事項は、役員会によりこれを定める。

附則

  • 1 緑区介護事業所連絡会は、平成26年 4月11日設立
    2 この会則は、平成26年 4月11日から施行する
    3 この会則は、平成27年 6月12日から施行する
    4 この会則は、平成28年 5月13日から施行する
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