連絡会会則
緑区介護事業所連絡会会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、緑区介護事業所連絡会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会は所在地を愛知県名古屋市緑区鳴子町 1 丁目 7 番地の 1 に置く。
- 第2条(目的)
- 本会は、緑区 内の介護、介護予防を必要とする本人、その家族等 に 良質な介護サービス を提供し 、安心して暮らしていける環境づくりに貢献すること を目的とする。
- 第3条(活動内容)
- 本会は前条に定める目的の実現に向けて、次の活動を行なう。
(1)会員及び各関係団体の調整・連携に関すること。
(2)会員が必要としている情報の提供に関すること。
(3)会員の職務に関する知識・技能の向上に関すること。
(4)その他本会の目的を実現するた めに必要なこと。
第2章 会員
- 第4条(種別)
- 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 緑区をサービス提供地域として介護関連事業所であり、本会の活動に賛同して入会した事業所。
(2)賛助会員 本会の活動を賛助するために入会した個人又は団体。
(3)特別会員 本会を円滑に運営するために、本会からの要請により入会した個人又は団体。
- 第5条(入会)
- 本会の会員になろうとする者は、事務局が定める指定の用紙により、事務局へ 申し込み、承認を得なければならない。
- 第6条(会費)
- 会員は次に定める会費を納めなければならない。
(1)正会員は、入会している サービス 事業所ごとに年会費として 1,000 円を会費として事務局 もしくは会計 に納めなければならない。
(2)賛助会員は、入会している個人または団体ごとに年会費として 1,000 円を賛助会費として事務局 もしくは会計 に納めなければならない。
(3)特別会員は、 無料とする。
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- 第7条(退会)
- 本会から退会しようとする会 員は、事務局が定める退会届により、事務局へ届出をおこない、任意に 退会することができる。
- 第8条(除名)
- 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、又は会則若しくは倫理に反する重大な行 為をした場合、幹事会の3分の2以上の議決により除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、幹事会は当該会員に対し、除名の決議を行う幹事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、幹事会において弁明の機会を与えなければならない。
3 幹事会は前2項の規定により除名が 決議されたときは、当該会員に対して、除名した旨を通知し総会において報告しなければならない。
- 第9条(会員の資格喪失)
- 前2条の場合のほか、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)正会員にあたっては、事業所が廃止となった場合。
(2)賛助会員にあたっては、その個人が死亡した場合、若しくは団体 が消滅した場合。
(3)正当な理由がなく 、最終支払年度より1年間会費を納入しなかった場合。
- 第10条(会費の返還)
- 会員が退会、若しくは会員の資格を喪失した場合、既に納入し て いる会費は返還されないものとする。
第3章 役員
- 第11条(幹事の設置)
- 本会 の目的達成のために幹事 を置く。
2 幹 事は正会員の中から幹事会での過半数の同意のもと、総会または定例会の場において会員の承認をもって決する。
- 第12条(役員の種類及び定数)
- 本会は次の役員を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 複数名
(3)会計 3名
(4)書記 1名
(5)会計監査 1名
- 第13条(選任)
- 幹事長は、幹事の 中から選出し、 総会において 会員の決議により選任する。
2 副幹事長、会計、書記 及び 会計監査は、幹事会の決議によって幹事の中から選任する 。
- 第14条(職務)
- 幹事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長 が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の資産を管理し出納を行う。
4 書記は、総会及び幹事会の議事録を作成する。
5 会計監査は、本会の活動及び会計を監査する。
6 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 第15条(任期)
- 幹事及び 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項にかかわらず、幹事及び役員 は後任者が選任されるまでは在任する。
3 幹事・役員に欠員が生じた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総会および幹事会
- 第16条(構成)
- 本会の総会は定期総会と臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
- 第17条(開催)
- 定期総会は、毎事業年度の終了後3 か月以内に開催し、臨時総会は、幹事長が必要と認めたときに開催する。
- 第18条(召集)
- 総会は幹事長が招集する。
2 幹事長は、総会の日の7日前までに、会員に対して、総会の召集通知を発する。
- 第19条(議長)
- 総会の議長は、幹事長がこれに当たる
- 第20条(権限)
- 総会は次の事項について決議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)幹事長の選任及び幹事の承認
(4)その他会に関する重要事項
- 第21条(決議)
- 総会の議決は、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって議決する。
2 総会に出席できない正会員は、委任状をもって代理人にその議決権を代理行使させること ができる。この場合において、その正会員は総会に出席したものとみなす。
- 第22条(議事録)
- 総会の議事については議事録を作成する。
- 第23条(幹事会)
- 幹事会は、幹事長が必要と認めたときのほか、幹事または会 計監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に関する事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)本会の会務を総括し、運営することに関する事項
(4)その他総会の議決を要しない事項
3 幹事会の議長は、幹事長がこれに当たる。
4 幹事会は、幹事の過半数の出席で成立し、出席した幹事の過半数をもって決する。
第5章 定例会
- 第24条(定例会)
- 本会は、第2条の目的の範囲内 において、会員の交流および知識・技能の研鑽等に資する定例会を開催する。
- 第25条(開催)
- 本会の定例会は年間4回の開催を基本とする。
- 第26条(招集)
- 定例会の案内通知は、定例会の7日前までに、各会員に対して発する。
第6章 事務局
- 第27条(設置)
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、幹事会の決議において、幹事が所属する事業所のなかから一つを選定して設置する。
- 第28条(書類の備付け)
- 事務局には、次に掲げる書類を備え置く。
(1)会則
(2)役員名簿
(3)会員名簿
(4)議事録
(5)収支計算書
第7章 計算
- 第29条(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
第8章 会員情報
- 第30条(会員情報の取扱い)
- 本会に登録される会員の事業所名または個人の氏名ならびに会員の所在地、電話番号、ファクス番号(以下「会員情報」という。) は、第2条および第3条に基づく活動趣旨の範囲内で使用するものとし、その他の目的で使用する場合には、個別に会員の同意を得ることとする。
2 会員は、第2条の目的実現のために、登録された会員情報が緑 区民、介護関係事業者、関係団体に対して使用されることを予め了承する。
第9章 雑則
- 第31条(委任)
- この会則に定めるもののほかに、本会の運営に必要な事項は、幹事会がこれを定める。
附則
- 1 緑区介護事業所連絡会は、平成26年 4月11日設立
2 この会則は、平成26年 4月11日から施行する
3 この会則は、平成27年 6月12日から施行する
4 この会則は、平成28年 5月13日から施行する
5 この会則は平成29年4月14日から施行する。
6 この会則は令和6年5月18日から施行する。